フリーター、学生、ニート必見!もしもの時に助かる「障害年金」の話

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Livertyの桑田です!

本業ではお金がなかったり引きこもってたりといった、生活に困ってる人のこれからを一緒に考える「ソーシャルワーカー」というお仕事をしています。

このブログでは、リバ邸に興味のある若い子が役立ちそうな情報や、本業で困ってる人と付き合って感じたことを書いていきたいと思います。

 

いきなりですが、みなさんは年金の保険料ってちゃんと払ってますか?正社員や公務員の人は給料から勝手に天引きされていますが、厚生年金に入ってないフリーターや学生さん、ニートさんなんかは自分たちで払わなきゃなりません。「そんなお金ないし」「どうせうちらが年取ったときに年金もらえないでしょ?」「よく分からなくて面倒くさい」と、ほったらかしてる人も多いんじゃないでしょうか。

でも、そのままにしてると、もしかしたら数年後に交通事故に遭ったり、うつ病なんかになったときに困っちゃうかも知れません! そうなる可能性0じゃないなーと思った人は、ぜひこの先も読んでみて下さいね。

 

けがや病気で働けなくなったら、若くても年金がもらえる「障害年金」という仕組みがある

 

年金って、歳を取って働けなくなったときだけお世話になるもんだと思ってませんか?実はそんなことないんです。一口に年金と言っても、中身は3種類あります。

 

・歳を取ったときにもらえる「老齢年金」

・自分が亡くなったときに子ども(と一部配偶者)がもらえる「遺族年金」

・けがや病気で働けなくなったときにもらえる「障害年金」

 

その3つのなかで今回お伝えしたいのは、障害年金のこと。もらうには審査が必要ですが、通れば例えば2級で月64,400円、1級で月80,500円もらえます(障害基礎年金の場合 平成26年4月1日現在)。しかも、けがや病気が良くない間は一生もらい続けることができる!これだけでまるまる生活できるわけではありませんが、助かることは間違いないですよね。

障害年金は、交通事故などの身体のケガや病気はもちろん、うつ病や統合失調症などの精神の病気も対象になります。ただ、精神の病気ならなんでもOKってわけではないみたいですね。

 

しかし!障害年金はある程度保険料を払っていないと手続きすらできない…

桑田ウェブ記事 画像

世の中、いい話にはオチがついているもの。3種類の年金全部がそうですが、保険料をそこそこ払っておかないと障害年金下さい!って言う権利すらないのが今の年金制度です。しかも、審査が通るかは手続きしてみないと分からない。正直どうかと思いますけどねー。

気になるのは「そこそこってどのくらい払ってれば良いの?」という話。どのくらい保険料を払っておけば、障害年金下さい!って言えるようになるのでしょうか? ざっくり言うと、条件はこんな感じです。

 

1.20歳から初診日の2ヶ月前までの間、2/3以上払っていること

2.初診日の2ヶ月前から過去1年間、もれなく払っていること(初診日が平成28年4月1日までの人限定)

 

計算のために重要な日が「初診日」。すなわち、働けなくなったけがや病気の治療で、初めて病院にかかった日のことです。その初診日から計算して、上の条件のどちらかが満たせればOK!

今30代とかで「全然払ってねーよ」って人でも、2の条件なら十分狙えるんじゃないでしょうか。

 

お金がなくて保険料を払えない人は、手続きすれば安くしてもらえるかも!

いくら「年金払ってね」っていっても、学生さんやお金が苦しい人は正直厳しいですよね…。でも、そんな人のために!手続きすれば保険料を少なくしてもらえたり、タダにしてくれる仕組みがあるのです。どのくらい少なくなるかは収入によって変わってきます。具体的な仕組みは、以下の4通り。

 

1.学生納付特例

大学・短大・専門学校とかに通っていて、本人の収入が少ない場合に使える

これの対象になる場合、下の2〜4よりも優先して使うことになる

 

2.保険料免除

本人・世帯主・配偶者の収入が少なかったり、失業したときに使える

全額免除・3/4免除・1/2免除・1/4免除の4パターン

 

3.若年者納付猶予

20歳〜30歳未満の人で、本人・配偶者の収入が少ない場合に使える

世帯主(親とか)が収入計算の対象になってないのが2との違い

 

4.配偶者暴力による特例免除

DVとかの配偶者暴力から逃げてきた場合、配偶者の収入に関係なく本人の収入だけ計算される

「DVの相談してますよ」っていう公的機関の証明書が必要

 

細かいことは分からなくてもOK! ニュアンスだけ押さえておいて「お金ないんで年金の保険料払えません」って窓口に行けば、いろいろ案内してくれるはず。

もし保険料がタダになったとしても、障害年金的には払ったことと同じにみなされます。そう、困ったときにちゃんと障害年金下さい!って言えるのです。ケガや病気で病院にかかってから手続きするのでは遅いで、何もしないで放っておくのとは天と地ほどの大違いですよー。

手続きを考えたい人は、とりあえず年金手帳か保険証とかの身分証明書を持って住所のある市区町村の年金課か、お近くの年金事務所へGO!

 

参考:日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html